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フォークリフト用ゴンドラ

フォークリフト用ゴンドラの詳細

概要

所有されているフォークリフトに取り付けることができる作業用ゴンドラです。

※ 使用時は必ずヘルメットと安全帯(フルハーネス型を推奨します)の装着をお願い致します。

特徴

亜鉛メッキ処理を施し、耐錆・耐久性にも優れています。
所有されているフォークリフトに簡単に取り付けることができる作業用ゴンドラです。
掃除や剪定、塗装など高所での作業に便利です。
手間フォークリフトのフォークを差し込み、カンタン作業で着脱できるアタッチメントタイプ。

フォークの爪を通すサヤ管にはボルトが付いています。
締めることで爪とサヤ管の隙間が埋まり、ズレを抑えることができます。

ご注文時に、お持ちのフォークリフト爪部サイズをご入力ください。
お伺いした爪サイズに適度なクリアランスを設けてサヤ管を製作いたしますので、
大きすぎたり小さくて入らない、という心配はありません。

◆本体サイズ:(W)450mm × (D)500mm × (H)800mm (サヤ管除く) 
◆重さ:約30kg
◆素材:鉄 ◆表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 

フォークリフト用ゴンドラの定価

1台 36,300円(消費税込)

※ 送料は別途必要となります。
※ 御注文の際はフォークリフト爪部サイズの確認が必要です。

 必ずご確認ください
フォークリフトにゴンドラを取り付けての作業については、
下記の「労働安全衛生規則」が当てはまります。
あくまでも「墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたとき」、
かつ「労働者に危険を及ぼすおそれのないとき」にのみ使用可能となりますので、
予めご了承下さい。

(搭乗の制限) 
第百五十一条の十三
事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて
作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときはこの限りでない。

(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等
当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(修理等)
第百五十一条の十五
事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは
取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一  作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二  第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

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