高所作業用ゴンドラ
高所作業用ゴンドラの概要
所有されている小型移動式クレーン車、ユニック車に後付けで取り付けることができる高所作業用ゴンドラです。
※ 使用時は必ずヘルメットと安全帯(フルハーネス型を推奨します)の装着をお願い致します。
高所作業用ゴンドラの特徴
亜鉛メッキ処理を施し、耐久性・耐食性にも優れています。 施工もしやすく、簡単に取り付けできます。
高所作業用ゴンドラの図面
高所作業用ゴンドラの定価
◆ 1台 61,380円(消費税込)
【オプション】収納BOX 9,680円(消費税込)
※ 送料は別途必要となります。
※ 御注文の際は取付け部分先端幅をご指定ください。
◆ 必ずご確認ください◆
ユニック車を使用しての高所作業については、下記の「クレーン等安全規則」が当てはまります。あくまでも「作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合」にのみ使用可能となりますので、予めご了承下さい。
「クレーン等安全規則」
(搭乗の制限)
第七十二条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第七十三条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行なわなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に安全帯等を使用させること。
三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。